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確定日付

文書の作成日の証明には、「確定日付の付与」を活用しましょう。

契約書、通知書など権利義務の発生・変更・消滅に関するものの中には、その文書の作成日が重要な意義を有するものがあります。また、確定日付がないと文書で行った法律行為の効果を第三者に主張できないことが法定されている場合もあります (債権譲渡、弁済者の代位、抵当権の処分など) 。

確定日付ご希望書類の持ち込み件数が20件を超える場合や、書類の形状・枚数が特別な場合には事前にご相談下さい。

なお、電磁的記録 (電子文書) については、これに対する確定日付の押捺ができないので、これに代わる「日付情報の付与」を行うことになりました。従来の文書を電磁的記録にした場合には、公証人の日付情報の付与により確定日付を得たのと同じ効力が与えられます。

当役場では電子確定日付については事前登録制となっております。取扱件数や頻度により承れないこともございますので、ご希望の場合には一度ご相談下さい。