事実実験ケーススタディ
- お電話ありがとうございます。丸の内公証役場でございます。
- もしもし? 有楽町太郎と申します。先日父が亡くなったのですが、父が残した遺言公正証書では、私が遺言執行者に指定されていました。
父の遺言には銀行の貸金庫に残す動産類については遺言執行者が売却処分して、相続人に遺言書記載の割合で売得金を分けるように書いてあるのですが、売却する前に、貸金庫に入っている動産類を確認して、「相続人間で動産類がもっと他にもあったはずだ」などと言われないようにしたいのです。何かいい方法はないでしょうか。 - そうですね、お客様が貸金庫を開けてもらう権限があることが前提ですが、開扉するときに、公証人が立ち会ってその内容物を実際に見分し、それを「公正証書」に書き残す方法で疑いや争いを避ける方法があります。これを「事実実験公正証書」といいます。
- そうですか。では、そのような方法で公正証書を作成していただきたいと思います。どのように打ち合わせをさせていただけばよいのでしょうか。
- それでは公証人に代わりますので、説明を受けてください。
- お願いします。
- ご利用ありがとうございます。貸金庫開扉の事実実験公正証書の作成のご依頼ですね。
- はい。よろしくお願いします。
- まずは必要資料の準備をお願いします。今回必要なものは、
- 遺言公正証書の写し
- お客様のお父様の除籍謄本
- お客様の戸籍謄本
- お父様の相続人全員が分かる戸籍謄本
- 貸金庫契約書の写し
- その上で、お客様が公正証書の作成を依頼される理由、嘱託の趣旨といいますが、これを作成していただく必要があります。嘱託書の書き方などはこちらで指導しますから、一度、役場にお越し下さい。そこで、打ち合わせをして、嘱託の趣旨を固めましょう。
- よろしくお願いします。ところで、念のためおたずねしますが、代理人により公正証書を作成していただくことはできるのでしょうか。また、手数料はどの程度かかるのでしょうか。
- 代理人でも可能です。その場合には嘱託人から代理人への委任状が必要になります。委任状は個人の実印で発行されたもので、印鑑登録証明書(発行から三ヶ月以内)と共にお持ちいただくことになります。代理人は当日、印鑑登録証明書(発行から三ヶ月以内)+実印もしくは免許証orパスポート(期限切れでないもの)+認印のご持参が必要です。
お客様自身が当日役場に来られる場合は、確認の資料としてご持参いただいている身分証明書は下記のいずれかになります。- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)+実印
- 運転免許証+認印
- パスポート+認印
- 写真付きの住民基本台帳カード+認印
上記の本人確認書類は、こちらでコピーをとらせていただいてお返しします。
手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間で算出します。1万1000円/時間です。
事実実験が休日や午後7時以降に行われたときには手数料が1.5倍になります。 - ありがとうございました。それでは明日の午後一時ごろにそちらに伺おうかと思いますが、大丈夫ですか?
- 大丈夫です。では明日お待ちしております。