お知らせ
2023.05.26 定款認証の「実質的支配者となるべき者の申告書」の様式変更について
2023年5月26日
本年6月1日より定款認証の「実質的支配者となるべき者の申告書」の様式が変更になります。
6月1日以降に予定される定款認証に際して”実質的支配者となるべき者の申告”が必要な場合は下記日本公証人連合会ホームページにある新様式の申告書をご利用下さい。
この変更は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267 号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律( 令和4年法律第97 号)の施行に伴い、公証人法施行規則の一部改正がなされることに伴うもので、本年6 月1 日から施行予定です。
規則改正の内容は、公証人が株式会社、一般社団法人及び一般財団法人 の定款の認証を行う際に”実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項”の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者) を追加するというものです。