お知らせ
平成31年3月29日からテレビ電話方式による電子認証制度がスタートします
2019年3月28日
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の定めにより、電子認証を受ける場合には、作成者本人又はその代理人が公証役場に赴き、公証人の面前で、本人確認をするなどの手続が必要でした。
しかし、上記省令の改正により、平成31年3月29日から、電子認証について一定の要件を満たす場合には、公証役場にお越し頂かなくても、テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより、認証を受けることが可能になります。
当HPにも説明を載せておりますが(こちら)、詳しくは「日本公証人連合会ホームページ」をご覧下さい。