必要書類
公正証書の場合
公正証書の場合には、事前に下記の必要書類や依頼(契約)の内容をお送りいただき、作成当日までに公証人が公正証書の原稿を作成する流れになります。内容についての修正や追加確認のために資料の請求などが発生する場合もございますので、作成日までの時間には余裕を持ってご相談・ご予約をされることをお勧めします。
その他の公正証書
本人が自然人の場合
本人による場合
- 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
- ①に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど - 法律行為の対象の特定・確認ができる資料
例えば、不動産登記簿謄本、自動車検査証、債権の発生に関する資料など - 本人の職業についてもお知らせ下さい(自己申告可)
代理人による場合
- 代理人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
- ①に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
- 法律行為の対象の特定・確認ができる資料
例えば、不動産登記簿謄本、自動車検査証、債権の発生に関する資料など - 本人作成の委任状
本人の署名+実印による押印
欄外に実印による捨て印(任意)
委任事項が別紙になる場合には実印による契印が必要 - 本人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
- 本人の職業についてもお知らせ下さい(自己申告で可)
本人が法人の場合
代表者が役場に出頭する場合
- 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
- 代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)+実印
- ②に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書
- 法律行為の対象の特定・確認ができる資料
例えば、不動産登記簿謄本、自動車検査証、債権の発生に関する資料など
代理人による場合
- 代理人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
- ①に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
- 本人(法人代表者)作成の委任状
法人代表者による署名又は記名+代表者実印による押印
欄外に代表者印による捨て印(任意)
委任事項が別紙になる場合には実印による契印が必要 - 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
- 代表者印の印鑑証明書
- 法律行為の対象の特定・確認ができる資料
例えば、不動産登記簿謄本、自動車検査証、債権の発生に関する資料など