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役場外の執務について
役場外の執務について
2012年7月13日
遺言、任意後見、事実実験その他公正証書の作成等で、事情により役場に来るのが困難な案件の場合は、公証人が出張しますので、事前にご相談下さい。(交通費・日当が別途必要となります。また、出張先は法令により東京都内に限られております。都外への出張が必要な場合は、出張先の道府県内の公証役場にご相談ください。)
| 2012年7月13日 |
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